相続の流れ

相続手続きは煩雑で、何から手をつけたら良いのか、どのような順番で着手するべきか、なかなかわかりにくいものです。

そこで、以下のページに相続手続についての基本的な知識を記載しておりますので、順を追って相続手続きの全体像を把握して下さい。


期限 手続き 専門家
7日以内 死亡届の提出、葬儀  
・医師が記入した死亡診断書と共に、7日以内に市区町村役所に提出します。
・葬儀を行ったら領収書などの整理を始めます。
3ヶ月以内 遺言書の有無を確認  
・公正証書遺言(※1)以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことができません。そのため、裁判所に家事審判申立書を提出します。
相続人の確認 弁護士・司法書士
・被相続人と相続人の戸籍謄本を調べます。被相続人は出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
相続人はすべての法定相続人の現在の戸籍を集めます。
相続財産の概算把握  
・財産の中に債務があるかどうかを確認します。
相続放棄・限定承認 弁護士
・債務があった場合、相続を放棄することができます。放棄するときは家庭裁判所に申述します。
4ヶ月以内 準確定申告 税理士
・被相続人の所得税を税務署に申告します。
相続財産の評価・測量 不動産鑑定士・
土地家屋調査士
・評価が難しい財産は各財産の専門家(土地なら不動産鑑定士)に依頼して、正確な評価額を出します。
10ヶ月以内 遺産分割協議書作成 税理士
・相続人同士で遺産分割について話し合いをします。
遺産分割協議書を作成するときには相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります(遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません)。
相続税申告書作成・申告・納付 税理士
・相続人の死亡時の所轄税務署に、納税とともに申告書を提出します。延納、物納のときは別途申請が必要です。
1年以内 相続財産の名義変更 司法書士
・不動産相続登記の申請、預貯金の名義変更などを行います。これで相続手続きが完了です。